相続税対策・法定相続人とは

トップページ相続税とは手続きの流れ相続・贈与申告報酬・料金よくあるご質問サイトマップ
小澤事務所のHP

相続税とは

相続の基礎知識
法定相続人とは
税金がかかる財産
申告に必要な資料
相続財産の評価
手続きの流れ
贈与税・相続税の税率
相続・贈与申告報酬・料金
遺産取得課税方式
よくあるご質問
申込・お問い合わせ

相続対策として

遺産分割協議
遺言書の作成
事業継承について
生前贈与について
相続対策について
各種手続き

事務所概要

小澤事務所概要
スタッフ紹介
小澤事務所スタッフブログ
リンク集


私たちがお手伝いします

会社設立@滋賀


小澤事務所スタッフブログ


―更新情報―



   法定相続人
 
 法定相続人とは

  民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
  ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
   相続税法では、相続の放棄をした人も法定相続人に含みます

  イ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
    (注)配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。

  ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります
   1) 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは
     孫(直系卑属)が代襲相続人となります。)   
   2) 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始
     以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
   3) 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟
     姉、 妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、
     甥、姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続人となります。)

 相続人の順位 
 
  ■第一順位  子(先に死亡し、又は、相続権を失っている場合には、代襲相続があります)

  ■第二順位  直系尊属(親・祖父母)<第一順位の相続人がいない場合>

  ■第三順位  兄弟姉妹(第一順位、第二順位の相続人がいない場合。一代限り、代襲相続あり)

  配偶者は、常に相続人になります。法律上の配偶者のみで、内縁のものは、相続人になりません。
 
 ●相続分 
  
配偶者と子の場合 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
       子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合には、各自の相続人は均等となります。
       ※非嫡出子の相続人は、嫡出子の相続分の1/2
        半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟分の相続分の1/2

      ※嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女を父母とする子で、非嫡出子は、婚姻関係
        にない男女の間に生まれた子をいい、判例は、分娩の事実があれば、当然、母子関係を
       認め、一方で父子関係は認知によって生じます。
      
 代襲相続とは
  
  代襲相続とは、相続人となる子供、兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっていたりした場合や、
  相続欠格や相続廃除などによって相続権を失った場合、その子供(孫・甥・姪)が変わって相続する
  権利を引き継ぐ
制度のことです。
トップページ相続税とは手続きの流れ相続・贈与申告報酬よくある質問小澤事務所リンク集
滋賀県 税理士大津市 税理士|草津市 税理士|栗東市 税理士|守山市 税理士 |野洲市 税理士|
近江八幡市 税理士|湖南市 税理士| 東近江市 税理士|彦根市 税理士

対応地域:【滋賀県】大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、近江八幡市、湖南市、甲賀市、東近江市他、滋賀県内一円
      :【京都府】京都市内他、滋賀県にお勤めの方、滋賀県にお住まいの方、ご相談下さい

小澤 税理士 司法書士 社会保険労務士 事務所
TEL077-563-9852 E-mail info@ozawajimusho.com
Copyright © 2008 相続税・贈与税対策@滋賀. All Rights Reserved.