相続財産の評価について

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―更新情報―



   相続財産の評価
 
   相続税法における財産評価については、
  「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価格は、取得時の時価により、当該財産の価額から
   控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と規定されています。

  具体的な各種財産の評価方法は、「財産評価基本通達」によって、定められています。
  
財産の種類 評価の方法
預貯金 預入残高+既経過利子−源泉徴収税額
宅  地 市街地  路線価方式
郊外地  倍率方式
借地権 宅地の価額×借地権割合
底  地 宅地の価額×(1−借地権割合)
定期借地権の
貸宅地
宅地の価額×(1−底地割合)× 課税時期における残存期間年数に応じる複利年金現価率
設定期間年数の複利年金現価率
貸家建付地 宅地の価額×(1−借地権割合×借家権割合)
私  道 不特定多数の利用   ゼロ評価
特定少数の利用    通常評価額×30%
家  屋 固定資産税評価額
貸  家 固定資産税評価額×(1−借家権割合 滋賀県 30%[通常30%])
上場株式 (1)証券取引所の課税時期の終値
(2)課税月以前3ヶ月の終値の平均値
   *(1)(2)のいずれか少ない方
非上場株式



一般の会社 大会社 類似業種比準価格
中会社
小会社
純資産価額と類似業種比準価格の併用方式
特定の会社 純資産価額方式を原則とする
少数株主 配当還元方式
電話加入権 市場の取引価格  もしくは、滋賀県の標準価格として2,500円
ゴルフ会員権 市場の取引価格×70% プレー権のみのものは、評価しません
書画骨董 市場の取引価格
動  産 再調達価額

 500u以上の広大地(青空駐車場・農地・空き地)、不整地等(土地の形が複雑)、
 相続評価額が 低くなる可能性があります。
 
 
小規模宅地等の評価減についてはこちらをご覧下さい。

 その他、財産評価について、相続税の試算等についても、お問い合わせ下さい。









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対応地域:【滋賀県】大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、近江八幡市、湖南市、甲賀市、東近江市他、滋賀県内一円
      :【京都府】京都市内他、滋賀県にお勤めの方、滋賀県にお住まいの方、ご相談下さい

小澤 税理士 司法書士 社会保険労務士 事務所
TEL077-563-9852 E-mail info@ozawajimusho.com
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