遺産分割をスムーズに 司法書士がお手伝いします。

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   遺産分割
 
    被相続人の財産が相続人に承継される時期は、相続開始の時とされています。
   しかし、そのままの状態であれば、相続財産を相続人全体で共有しているに過ぎません。
    そこで、相続後に個々の財産を、それぞれの相続人の所有物として確定する必要があります。
    これを遺産分割といいます。
 
   遺産分割の方法は3つあります。
  現物分割
   現物分割とは、各相続人が個別に取得する財産を決める方法で、最も一般的です。
   例えば、「○○所在の建物は配偶者が相続する」「○○産業の株式は長男が相続する」
   というように、相続人それぞれの受け取りたい財産が決まっていたり、財産の形を変えたくない
   場合には、有効な方法です。
 
  代償分割
  1人(または数人)が価値の高い遺産の現物を相続し、残りの相続人の相続分に相当する超過分
  を現金で支払う方法を代償分割といいます。
  これは、遺産の大部分が現在も稼働中の工場や農場であったとき、後継者にそれを相続させたい
  場合などに有効な方法です。

  換価分割
  換価分割とは、相続財産の一部、あるいは全部を売却して現金に換え、各相続分に応じて分割する
  方法です。現物の相続が難しい場合、現物を分割すると価値が下がる場合は、この方法によります
  が、土地や建物を売却すると、相続人全員に譲渡による所得税と住民税は掛かるので、注意が必要
  です。
 
   遺産分割協議
 
 遺産分割協議
  遺産は分割協議が成立するまでは、分割方法にかかわらず、遺産は相続人全員の共同所有に
  なります。
  遺産分割協議は、どのように開くのかは、特に決まりはありません。
  ただし、協議は、相続人全員の協議によることが必要で、1人でも協議に参加していなければ、
  協議は無効になります

  法定相続分や遺言の指定相続分と違う分割をしても、当事者同士が協議をしたうえでの分割で
  あれば、問題ありません。なお、協議はいったん成立すればやり直しはできませんので注意が
  必要です。

  遺産分割協議書
  遺産分割協議書の作成は、自由です。しかし、後日のトラブル回避の証拠や、相続による不動産の
  登記手続や相続税の申告の際などには、遺産分割協議書を添付しますので、作成したほうが良い
  でしょう。
  遺産分割協議書は、人数分作成して、各自で保管します。各相続人が遠隔地に住んでいる場合は、
  協議書を各自で転送し、同意後にお互いが署名・押印することが可能です。

  ●未分割の相続財産について
  相続税の申告において、小規模宅地等の評価減の適用を受ける場合には、相続税の申告期限
  (10か月以内)までに分割が済んでいなければなりません。
  分割協議には時間がかかる場合があり、相続税の申告期限である10ヶ月以内に整わない場合が
  あります。したがって、申告時には他の要件は全て適用できる状態でも、遺産分割協議が成立して
  いない場合は、特例を受けない形で一旦申告・納税をします
  
  その後3年以内に分割協議が終了した場合は、その日から4ヶ月以内に修正申告(更正の請求)が
  認められ、納税額の還付が受けられるということです。
  当然ながら、3年以内に協議が整わない場合は、適用されません

  小規模宅地等の特例は、こちらから
  

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小澤 税理士 司法書士 社会保険労務士 事務所
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