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新たな事業承継税制の創設にあわせて、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に
改める方針が検討されています。 |
●法定相続分課税方式(現行制度)
現在の相続税の課税方式である法定相続分課税方式は、遺産に対し基礎控除や課税価格の
減額措置を適用した後の課税価格を基に法定相続人の数と法定相続分に従って分割したもの
として各人の相続税を算出した上で、実際の各相続人の相続割合により按分した相続税額を
各相続人がそれぞれ納付します。

●遺産取得課税方式
遺産取得課税方式は、遺産を各相続人間で分割し、各相続人が実際に相続した財産ごとに
各相続人がそれぞれを納付します。

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