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●直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税相続とは
@平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に
A20歳以上の人が
B直系尊属から贈与された現預金で
C住宅を取得した時には
D贈与された現預金のうち1500万円を非課税にする
というものです。
現在贈与税には、暦年課税(控除額110万円)と相続時精算課税制度という二つの制度があります。
今回の1500万円の贈与税の非課税はこれらの制度に上乗せになりますので、暦年課税を選択する
と1610万円、相続時精算課税制度を選択すると最高4000万円まで贈与税が課税されません。
※平成22年は、1500万円、23年分贈与分は、1000万円の非課税。
それぞれの年に贈与があった場合、
非課税金額1500万円を控除した残りの金額になります。くわしくは、お問合せ下さい。
■この制度を利用するにあたってはいくつかの注意点があります。
まず、20歳はいつの時点でカウントするのか?ということ!!
「もらった日に20歳だったらいいんじゃないの?」と思いがちですが、これは間違い
『もらった年の1月1日に20歳』でなければなりません。
また、『住宅の取得』についても「住宅を取得し、翌年3月15日までに居住の用に供し、
または供する見込みであるもの・・・」の制限があります。
じゃあ「3月15日に建設中の場合は・・・??」通常注文住宅の場合、棟上げが完了していると
『供する見込みであるもの・・』とされるようですが、これも注文住宅の場合、建売住宅の場合、
分譲マンションの場合・・・等によって異なります。

なお、非課税制度の対象としている
直系尊属は、受贈者の祖父母や曾祖父母も対象となります
配偶者の父母、祖父母は対象となりません。
贈与時に養子縁組をしておけば、非課税の対象となります。
受贈者一人あたり1500万円が限度ですので、
受贈者の父、母からそれぞれ1000万円の贈与
を受けた場合でも、贈与税非課税の額は1500万円です。
(相続時精算課税制度の特別控除は、相続発生時に相続財産と合算します。
その適用の際には、十分ご注意ください。)
贈与税の非課税制度を適用するには、 贈与税の申告及び添付書類の提出が必要です。 |