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生前に自分の財産を分割することで、相続時のトラブルを回避することができます。
また、長期にわたる贈与、もしくは、分散して、たくさんの人に贈与すれば、税負担考えたときに
相続税より贈与税のほうが安く済む場合があります。
●生命保険の活用
生命保険に加入しておくことで、死亡時において、相続人は生命保険金を受領しますが、
生命保険金は、相続税の非課税枠を利用することで、相続税の負担を減らすことが出来ますから
将来の贈与として、生命保険の加入を考えることができます。
また、保険契約により、相続人を被保険者とする(保険金は入ってきません)事が可能ですが、
保険金を享受する権利を相続した場合、一部財産の評価が減額します。
●贈与税の配偶者控除
配偶者間の贈与については、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は
居住用不動産を取得するための金銭に限り、それらの財産の課税価格から2000万円を
配偶者控除として控除することができます。
つまり、居住用不動産、居住用不動産の取得に要する金銭の贈与であれば、
配偶者控除2000万プラス基礎控除110万、合計2110万円を控除することができます。
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択に
より利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、相続時に
その贈与財産とその他の相続財産の合計価額を基に計算した相続税額から、既に支払った
贈与税額を精算します。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の親からの贈与において限度額に達するまで
何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用いわゆる
暦年課税はできません)
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されますが、
その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、一方母
からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。
ただし、一度選択したら取り消すことは出来ないので、将来の財産価格の変動等を考慮に入れて
慎重に行いましょう。
●住宅資金特別控除の特例
平成23年12月31日までの間に20歳以上である子が親(年齢制限なし)から
住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに
一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住する場合には、
相続時精算課税を選択が可能です。
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