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   相続税がかかる財産
 
 本来の財産とみなし相続財産

   相続税は原則として、民法の規定に従って相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した
   場合に、その取得した財産にかかります
   この場合の財産とは、現金、預貯金、株式、公社債、投資信託、ゴルフ会員権、宝石、
  土地、家屋などのほか貸付金、特許権、 著作権など金銭に見積もることができる
  経済的価値のあるものをいいます。

   なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

  ■ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
    死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当します。
    ただし、以下の非課税枠を超える金額とします。     
500万×法定相続人
    なお、弔慰金については、業務上の死亡の場合、死亡時の給与3年分相当額、業務上以外の死亡
    の場合、死亡時の給与6ヶ月相当額までは、それぞれ非課税です。

   生命保険金は、生命保険会社、簡易生命保険等の契約による保険金、農業協同組合の生命
   共済金をいい、社会保険(健康保険や厚生年金保険)で支給される金品は、含みません。

   ・生命保険金のうち、被相続人から取得したものとされる金額は、次に算式によります。
生命保険金などの金額× 被相続人が負担した保険料
=相続財産とみなす生命保険価額
払込保険料の総額

  ※生命保険金で年金形式で支払われるものについては、みなし相続財産として相続税が課される
    ほか、毎年受け取る保険金は、雑所得として所得税が課税されます。
    また、保険料の負担者が被相続人でない場合は、所得税、贈与税の対象となります。

  ■ 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
    相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与
   を受けている場合には、原則としてその財産の贈与時の価額相続財産の価額に加算します。



  ■ 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
    被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、
   その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。

   相続税がかからない財産

   相続税がかからない財産として、次のようなものがあります。

  ■ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
   (ただし、投資の対象としての骨董価値のある物は除きます)

  ■ 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人が相続や遺贈に
    よって、取得した財産を公益を目的とする事業に供する事が確実なもの

  ■ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
    取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権

  ■ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で相続人が引続き経営を行うもの

  ■ 相続や遺贈により取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体
    公益目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
    
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小澤 税理士 司法書士 社会保険労務士 事務所
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