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―更新情報―



   贈与について
 
 贈与は、ある人の一方的な意志だけでは、成立しません。
 相互の了解による契約によるものですが、簡単にいえば、贈与はプレゼントであり、
 「あげましょう」「いただきます」といった相互の了解が必要になります
 ちなみに、全くの他人間や商取引における売買取引は、本質的に異なり、口約束のような書面に
 よらない贈与は履行に着手しない限り、取り消すこともできます。

 遺贈(遺言による財産の贈与)、死因贈与・生前贈与のまとめ

 贈与でなくても贈与税がかかる
  相続税のかかる財産にも、本来の相続財産とみなし相続財産があるのと同様に、贈与税に
  ついても、本来の贈与財産と税法が贈与とみなす財産の二つに分けられます。
  みなし贈与財産とは、主に以下のようなものです。

  ■信託受贈益  委託者以外のものが、信託の利益をうける名義であったとき

  ■生命保険金  保険金の受取人以外の者が保険料を負担したときに、保険金を取得

  ■低額譲受   著しく低い価格で財産を譲り受けた場合

  ■債務免除益 債務免除や債務の肩代わりをしてもらった場合

   贈与税、相続税の税率

  贈与税(暦年課税)の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により
  もらった財産の価額を合計します。合計額から基礎控除額(110万)を差し引いた金額に税率
  を掛けます。
  
贈与税 税額表(速算表)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円−110万円)×15%−10万円=33.5万円(贈与税額)

相続税 税額表(速算表)
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 贈与税、相続税とも、課税される財産が大きくなるほど高い税率が適用される累進課税です。
 贈与税は、相続税の補完税の性格があるといわれますが、贈与税と相続税では、課税の仕組みが
 異なるため、同じ額の財産に対する税額を比較してもあまり意味がなく、贈与税の税率が高いから
 といって、相続税が有利だとも言い切れません。

 資産が何十億円あるという資産家の場合、相続税では、高い税率が適用されます。
 しかし、一度に沢山ではなく、毎年300万〜400万の範囲で贈与すると、贈与税の税率は20%ですから、
 税率からみた場合、贈与のほうが特になります。

 贈与税には、暦年課税のほか、財産の贈与をした人ごとに、相続税と合算して計算する
 相続時精算課税制度があります
。 
  
 相続時精算課税制度について くわしくはこちら

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